静岡県フットサル連盟

静岡県フットサル連盟は、一般財団法人静岡県サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会フットサル委員会などと連携し、静岡県フットサルリーグをはじめとした静岡県内におけるフットサル公式戦の運営やフットサルの普及につながる様々なイベントの企画、運営などの活動を行っています。
また、東海サッカー協会、東海フットサル連盟との連携により、東海地域のフットサル公式戦の運営でも、その役割を果たしています。

いつでも、どこでも、だれでも楽しめる、生涯スポーツとしてのフットサルの普及から、Fリーグ選手や日本代表選手の輩出を目指した競技フットサルとしての環境づくり、Fリーグをはじめとしたフットサル競技を観て楽しむスポーツとして定着させるための活動など、フットサルにかかわる様々な役割を担う組織として活動を行ってまいります。

▼静岡県フットサル連盟2014宣言

静岡県フットサル連盟2014宣言

静岡県フットサル連盟2014宣言

▼静岡県フットサル連盟規約(第1章、第2章のみ抜粋)
第1章 【総 則】
(名称)
第1条 本連盟は、静岡県フットサル連盟(以下、「本連盟」と表記)という。
英語表記:SHIZUOKA FUTSAL FEDERATION (略記:SFF)
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を静岡市葵区呉服町2丁目1番地の5 5風来館5階に置く。
(統括)
第3条 本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会(以下、「日本協会」と表記)、東海サッカー協会(以下、「東海協会」と表記)、一般財団法人静岡県サッカー協会(以下、「静岡県協会」と表記)ならびに東海フットサル連盟の統括を受ける。

第2章 【目的および事業】
(目的)
第4条 本連盟は、加盟登録団体(以下、「加盟団体」と表記)相互の連絡協調を図り、静岡県のフットサル競技の普及および振興、フットサルを通じて加盟団体相互の親睦と心身の健全な発展に寄与する事を目的とする。
(事業)
第5条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) フットサル技術の探究および指導に関すること。
(2) 加盟登録に関すること。
(3) 審判技術の探究および審判員の養成、登録に関すること。
(4) 競技会、講習会等の主催・共催・主管ならびに後援等に関すること。
(5) 競技会の公式記録の作成および保存に関すること。
(6) フットサルの普及、広報および啓発に関すること。
(7) その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業。